質問

2007年03月19日 10時37分
  • 会計システム保守の中途解約損害金について

情シスのオープンナレッジ『Syszo』サービス終了のお知らせ

質問

昨年、約700万円をかけて、今まで付き合いのなかったSIヤーからERP(会計、給与)を導入しました。ただ、導入してみると当社の業務と合わず、現場の仕事が増えてしまうことから使用を中止し、他システムを導入し直すことを検討しています。保守サービスだけでも停止したいのでその旨を先方に伝えると、「運用支援を開始した18年3月某日から平成23年3月某日の5年間(運用支援期間)に保守を中途解約する場合は、損害金として通常運用支援金(月額)×支援基幹の残存月を支払うことが必要」との連絡がありました。サービスを受けることができないにも関わらず、4年分もの損害金(月額52,500×12ヶ月×4年分=252万円)を支払わなければならないとのことです。契約書を確認したところ、うかつにも内容をよく読まずこのような契約を締結していました。このような契約は一般的なものなのでしょうか。業界団体に訴えることなどはできませんか?

3件の回答があります

回答

アドバイスでもなく、取り留めの無い話しですが。。。

例えば、インターネット回線などの場合、長期契約をすることにより、
割引が受けれるサービスがありますよね?
その場合、中途解約では違約金のようなものが発生すると思います。
今回のケースは、これにあたるのでしょうか?
例えば、リース契約の場合も同様だと思います。
途中で解約をした場合でも、全額支払う形になる筈です。
(すみません古い知識なので、確実ではありませんが。。。)

様々なケースが考えられますので、一概には言えませんが、
ERPや業務受託などのプロジェクトの場合、
保守契約まで含めて採算ベースに乗せるSIerも多いようです。

この業界の契約体系が確立されていないことに起因する様々な問題がありますね。
参考までに、今年の1月に経済産業省が発表した資料のURLを記載します。
情報システムの契約については沢山の課題がありますね。

すみません、何のまとまりも無い意見。

2007年03月19日 13時35分

回答

保守契約で5年拘束はひどいですね。
保守費用に初期投資の分割払い相当分がないのなら 拘束はせいぜい1年でしょう
私の知る限りでは こういうときは 
「OO年O月1日〜XX年x月末日の1年間とする ただし基幹終了の3ヶ月前までに甲もしくは乙より解約の申し出がない場合はさらに1年の自動延長とする 」とするのが普通だと思います。
「業界団体に訴える」じゃだめです 弁護士に相談するのがいいでしょう せいぜい1年分で和解 くらいには出来るかと 総額でも252万の半分以下になるでしょう。

2007年03月19日 22時33分

回答

弊社法務の見解を記載します(参考になれば幸いです)。

1.民法では、契約自由の原則(つまりどのような契約条件でも当事者が合意するならば、契約を締結できる)がうたわれています。(ただし、殺人の契約など公序良俗に反する契約を除きます。)従って、当該契約の内容は特に問題ないと思います。
2.会計システムが使い物にならなければ、損害賠償できますが、今回の場合それに該当しないかもしれません。
3.

支払わなければならないとのことです。契約書を確認したところ、うか
つにも内容をよく読まずこのような契約を締結していました。このよう
な契約は一般的なものなのでしょうか。業界団体に訴えることなどはで
きませんか?
(1)業界団体に訴えることは出来ないと思います。
(2)なぜ5年間となっているのかを問い合わせる・調べれば、解決策が見つかるかもしれません。何かの理由があって5年にしているのでしょう。一般的には、desatoさんのおっしゃるとおり1年間が通常の保守契約です。

4.弁護士に相談したらどうでしょうか。(これが正しい対応法だと思います。)裁判にするというのではなく、あくまでも相談です。

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