質問
当社では規程策定時に、過去の判例まで当たった結果、明記すべきという結論になりました。まず、恣意的な運用(特定の人のみ予告せず検閲する)はトラブルのタネになること、また、明示的に検閲権をうたっておけば「職務専念義務違反」として問題となるメールを検閲することが可能になる点からです。
実際に検閲しているかというと、当方もそう暇ではないので、ログを記録する程度にとどめています。
こんちわです。
弊社でもメールの送受信内容はシステム管理者が閲覧することができる、と明文化しています。
PCもそうですが、メール等の資源は会社の所有物ですので、会社が必要とした場合にはメールの内容を確認する
ことは出来ると思いますが、ユーザがその認識があるかは不明です。よって、その内容を明文化し告示する様にしています。
ただ弊社もメールはログのみで内容まではチェックしていないのが実情ですね。
私のところでも 規程に明文化して
「メールおよびネットワークの状況を監視することがある」
と入れています。
では監視しているかというと
インターネットへのアクセスログは集計して 月1回見る。
むやみな回数のアクセスはないか
へんなドメインに送っていないか
をさーっと見る。
(以前にブラウザのツールを入れて自動更新かなにかにしたために、
全アクセス回数の30%を一人で占めるということが起きて
やめさせたことがあります)
(以前にHなサイトを見ている者がいたので
名前を伏せて「O月O日O時O分〜O時O分にHなサイトを
見ている者がいました」と公開したら そういう行為は
パッタリとなくなりました)
インターネットへのアクセスをリアルタイムで見ることもできますが
みているヒマはないので見ていません
メールの中身は(それ用のユーザIDでログオンすれば)見れますが見たことはないです。
関係があると思われる参考情報を紹介します。
なお、他のみなさまと同様に、勤務先でも明文化はしてあります。しかし、実際に検閲を行った場合の作業量が膨大なため、あまり機能しているとは言い難い状況です。本当に機能させるためには、何らかのツール(メールフィルタリング系)が必要だとは思います。しかし、そのための費用負担に対しての経営層の関心は、あまり高くないのが現状です。
質問
こんばんわ。
全社員のメールの内容をシステム管理者が検閲、というか、常に閲覧可能に
しておくということは、一般的なことなのでしょうか。
当社のパソコン取り扱い規程には、メールの送受信内容はシステム管理者が
閲覧することができる、と明文化されていたのですが、わざわざ明文化
しなくても、暗黙の了解で済ますこともできそうなのですが・・・。
みなさんの勤務先では、いかがですか?