質問
お疲れ様です。
参考URLで同じような質問をされている方が居ました。
私が読んだ限りですと、
見積書については、取引時にお互いが認めれば可。請求書や契約書などの法的にお金が発生する文書は不可となっていました。
請求書や契約書なども電子印を使用したい場合は税務署に申請が必要になるようです。
ちなみに、弊社の場合は見積書や品質保証書のみ電子印を使用しています。
営業部門の相手は電子印鑑でもいいといっているのでしょうかね。
相手のあることですので、相手さえよければなんでもいいと思いますよ。
代表印だの角印だのという相手のところは朱肉印じゃないとダメでしょうけど、FAXやメールでもいいというところなら印影さえあれば(電子印鑑じゃなくても)いいんじゃないでしょうか
私は自分の印鑑をスキャナで録ったものを印影として用意していて何ら認証のないものですが、電子書類にはバンバン押してだしちゃってます。
#私だったらその営業部門に「そんな事はそっちで決めろ」と言っちゃいますね。 情シスに聞くことじゃねえよって
質問
皆様こんにちは
社内文書用途で、電子印鑑ソフト(シヤチハタ パソコン決裁)を
導入する予定です。
社内のみなのであまり気にしていなかったのですが、
見積書などに押印する社印もこのソフトを使いたいと
営業部門から要求がありました。
ざっくり調べたところ電子印鑑は印鑑証明することもできず、
社内の私的文書でしか使えないとのこと
社外の公的文書に利用するためには
どのようにしたら宜しいでしょうか